交通事故における加害者の負う責任について

2024年05月28日

交通事故加害者の方は3つの責任を負わねばなりません。

1.民事責任

2.行政責任

3.刑事責任

の3つになります。

 

民事責任は被害者が被った人的並びに物的に損害等に対して賠償を行うことです。

例えば、ケガされた被害者の治療費や慰謝料、仕事を休んだ分に対しての休業損害等を支払うことや、主婦の方に対する主婦休損や車の修理費の支払いなどがあります。

 

行政責任は交通違反の点数が引かれて一定以上の減点があると、免許停止になったり免許取り消しになったりします。

 

刑事責任は懲役刑や禁固刑、反則金、罰金刑の刑罰を受けることです。

運転していて相手が怪我をすると過失運転致死傷罪に問われることになります。

むち打ちのような軽い事故でも12万~30万程度罰金がかかってきます

この3つの中で被害者と関係があるのが民事責任です。

実際に賠償金を支払うのは損保会社ですが、保険未加入の場合は自腹で支払うことになります。

自賠責保険に未加入の場合は刑事責任として、1年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金などがあります。追加で行政責任で6点減点になり免許停止となります。

自賠責加入を忘れやすいものとしては原付バイクや200ccのバイク、電動スケートボード

交通事故で加害者になると以上の責任があります。今後運転される際には交通事故には細心の注意を払って運転してください。

 

 

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