交通事故加害者は治療を受けられるのか?
2024年06月14日
今回は「交通事故加害者は治療を受けられるのか?」についてお話させて頂きます。
加害者と言っても過失割合によっては被害者である場合もあります。言い換えると100%の加害者ではないわけですね。
交通事故では加害者に100%過失がある場合を除いて、相手の自賠責保険を使って治療を受けることができます。
(100%過失がある場合とは、停車中の車にに後ろから追突したような事故などです)
つまり1%でも相手に過失があれば相手の自賠責保険を使えるわけです。
また慰謝料などの賠償金を受け取ることもできます。
通常100%の過失がある場合は相手の自賠責保険を使うことはできません。
ですが、ご自身が加入している任意保険の中に人身傷害特約が付帯していれば、ご自身の保険を使って治療を受けることができます。また賠償金を受け取ることもできますよ。
前にも言いましたが、人身傷害特約は自損事故など相手のいない事故でも適応されるので、今一度ご自身の保険内容を見直してみてはいかがでしょうか?