交通事故治療【腕・足のケガ】

  • 骨に異常なしと言われたが痛みがとれない
  • 手がしびれて力が入りにくい
  • ドアを開けるのが痛い
  • 階段を登るのが痛い

交通事故での手・腕の骨折・脱臼・捻挫・打撲

交通事故によるケガの中で、次に多いのは足や腕のケガです。転倒時に手をつくことや、ハンドルを握って捻ることによって、骨折、脱臼、捻挫、打撲などの損傷が生じます。

一部の整形外科クリニックでは明らかなケガには適切な処置が行われる、レントゲンで確認できないような捻挫や筋肉の症状は、軽くみられることがあります。ケガの種類も多様で、骨折から肉離れ、筋膜の損傷まで様々な状態が考えられます。そのため、治療方法はケガの種類や経過によって異なります。

ケガをした後の経過時間やケガの種類によって、正しい治療法が変わってきます。整形外科クリニックでの治療が適している場合もあれば、接骨院での治療が適している場合もあります。それぞれの場合に応じて最適なアプローチを選択することが重要です。

交通事故による腕や手のケガは、その後の生活に大きな問題が起こります。 早めの適切な治療が後遺症を軽減するために重要です。

交通事故による足・腕のケガの治療について

交通事故のケガを治療する際の自賠責保険について

交通事故の治療には、自賠償責任保険(共済)の活用が可能です。

自賠責保険(共済)は、自動車保険の種類であり交通事故の被害者を支援するための仕組みです。被害者への経済的な保障を提供し、加害者が負う当然の責任を補償することで、基本的な対人補償を確保します。

自賠責保険は、すべての自動車に対して適用される法的な義務です。原動機付自転車を含む自動車の運転者は、自賠責保険に加入する必要があります。

以下は自責保険の特徴です。

・人身事故において死亡傷が生じた場合に適用され、物損事故は対象外です。

・被害者ごとに支払限度額が設定されており、複数の被害者がいた場合でも限度額は変わりま     せん

・怪我の治療費などを早急に解決するため、仮払い金を受け取ることができます。

・代理者が加入している保険会社(または退職組合)から保険金を請求できます。これを「被害者請求」と呼びます。

自賠責保険の対象

自賠責保険には、請求可能な項目と現状ないものがあります。

自賠責保険は、交通事故による被害者の身体的および精神的損害に対する補償を目的としています。以下は、自責保険で補償される主な項目です。

怪我の治療費:医療機関での治療に相当する費用

交通費:医療機関へ通院する際の交通費

休業損害:仕事や日常生活における収入の減少分

慰謝料:被害者の苦痛や精神的な苦痛に対する補償

その他の損害:自動車の損害や生活費の増加など

自賠責保険の慰謝料の算定は、治療期間や通院日数に基づいて行われます。例えば、入院日数と通院日数を考慮して、補償額が決まります。の金額が変動する場合がございます。

自賠責保険は、被害者が公平な補償を受けるための制度であり、交通事故の被害者重要なサポートです。保険会社や専門家のガイダンスを受けつつ、治療や補償についての詳細情報を確認するが大切です。

 

自賠責保険における慰謝料の計算方法は以下の通りです。

慰謝料の金額は、1日あたり4,200円(2020年4月1日以降の事故は1日あたり4,300円)と規定されており、支払われる金額は対象となる日に応じて算出されます。

対象となる日数は次の2つの数値から計算されます。

①治療期間(事故発生日から完治日または症状固定日までの累計したもの)

②実際の通院日数(入院と治療のため通院した日数を合計したもの)× 2

これらの数値を比較し、より小さい数値が最終的な慰謝料の対象となる日となります。

例:事故後に10日間入院し、その後90日間治療として通院した場合を考えます(ちなみに、実際の治療日数は50日間とします)。

①治療期間:10日(入院) + 90日(通院) = 100日

② 実通院日数:(10日 + 50日) × 2 = 120日

この場合、小さい方の数値である「①の治療期間」の100日が対象となります。

100日 × 4,200円(または4,300円)= 420,000円(または430,000円)

以上が自賠償責任保険における慰謝料の計算方法です。治療期間や通院の回数によって、支払われる慰謝料の額が変動します。

また、弁護士が介入する場合、慰謝料の算定は自責保険の基準ではなく、弁護士基準(裁判所基準)に従って行われます。

自賠責保険の適用に含まれない典型的な事例として、車の修理費用などが挙げられます。

自賠責保険の支払限度額

自賠責保険は法律によって義務付けられている強制保険であり、被害者に対する対人賠償の保障を提供しています。

あらかじめ、自賠償責任保険には補償額に上限が設定されており、「障害による損害」「後遺症による損害」「死亡による損害」という3つのカテゴリーでの限度額が規定されております。

それぞれの限度額は以下の通りです。

・障害による損害:被害者1人あたり最大で120万円 ※ただし、被害者の苦情の程度によってはこの金額が減額される場合がございます。

・後遺症による損害:被害者の障害の程度によって1~14の等級に分けられ、それぞれに対する補償額が異なります(4,000万円~75万円)

・死亡による損害:被害者1人あたり最大で3,000万円の葬儀費、逸失利益、謝慰料といった要素から成る補償金が設定されています。

交通事故のケガを治療する際の任意保険について

交通事故に遭った際、ケガを治療する際には自責保険と任意保険の組み合わせが活用されます。

自賠責保険は義務的​​な保険であり、車を運転する際には必ず加入が求められます。この保険は、他人に対する身体的・精神的な損害への補償を提供します。

対照的に、任意保険は自動車保険の種類で、必須ではありませんが加入することで様々なリスクに対して保護することが可能です。

自賠償責任保険と任意保険の最大の違いは、保障範囲にあります。 自賠償責任保険は相手の身体的・精神的損害に対してのみ補償を行います。体的・精神的損害や物的損害、相手による物の損害、無保険の相手による損害などをカバーします。任意保険の内容は契約により異なりますが、ご自身や相手の車両の損害、ご自身のケガに対する補償額は、任意保険の範囲内で支払われる可能性があります。

交通事故のケガの治療について

交通事故による怪我の中で、むち打ち症と同様に頻繁に見られるが腕や足の怪我です。特に転倒の際には、手をついて顔や頭部への衝撃を軽減しようとするため、手首や肘、膝などに影響を受けることが多いです。

日常生活でも腕や足は頻繁に使用されるため、交通事故によってさまざまな怪我が発生する可能性があります。捻挫や挫傷打撲の場合には適切なケアが求められます。めいほく接骨院では、腕や足の怪我に対しても専門的な治療を行っています。

名古屋周辺で治療をお考えの方は、ぜひともご相談ください。専門のスタッフが正しい診察と治療を提供しますし、お体の回復をサポートいたします。